福岡県最低賃金改定のお知らせ

福岡県最低賃金が令和6年10月5日から

1時間992円(51円引き上げ)となります。

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマ―・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

・派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

・日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で金額を比較してください。

詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室(電話番号:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署にお尋ねください。

最低賃金改定のチラシはこちら

福岡労働局のHPはこちら