福岡県特定最低賃金改定のお知らせ

令和6年10月5日発効の「福岡県最低賃金(時間額992円)」に引き続き、産業別の「福岡県特定最低賃金」が下記のとおり改定されます。

特定最低賃金改定金額効力発生日
製鉄業・製鋼・製鋼圧延業・鋼材製造業1,106円令和6年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業1,071円令和6年12月10日
輸送用機械器具製造業1,081円令和6年12月10日
百貨店・総合スーパーマーケット1,000円令和6年12月10日
自動車(新車)小売業1,066円令和6年12月10日

(注)上記に該当しない産業は、令和6年10月5日改正の福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。

詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話092―411―4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

最低賃金のチラシ(表)はこちら (裏)はこちら